新人ケアマネとして活躍するあなた。
覚えること、山ほどありませんか?
- ケアマネ試験合格からの実務研修
- ケアマネ事業所の上司・先輩の指導
- ケアマネになってからの研修(専門研修・更新研修含む)
これだけでも情報量が多すぎてそうそう覚えられたものではありません。
しかし、ケアマネの大変なところは、十分な研修や指導を受ける前に独り立ちすることが多いということです。
さらに言えば、研修の内容だけでは対応しきれないことが、序盤からドバドバやってきます。
僕も新人の頃、それでさんざん悩まされました。
そんなあなたのお役に立てればと思い、僕の体験を交えつつ、ケアマネとしての基礎知識を徹底解説していきます。
この記事では、利用者・家族・他事業所等多くの人の目に留まることとなる、ケアプランについてお話します。
ケアプランとケアプラン原案
介護職からケアマネになった方なんかは説明不要かもしれませんが、一からさらっと解説していきますね。
ケアプランとケアプラン原案の違い
ケアプランとは、居宅サービス計画書(施設の場合は施設サービス計画書)の略称です。
要支援者の場合は介護予防サービス・支援計画書を指しますが、どちらも「ケアプラン」で統一して呼ばれています。
強いて言うなら、要支援のは「予防プラン」かな?
ケアプラン原案は文字通り、企画書みたいなものです。
介護サービス等を提供するためには、まずサービス担当者会議をケアマネが開催し、本人ら含め関係者全員の意見・意向を確認しなければなりません。
このサービス担当者会議の時、ケアマネが皆に提示するのがケアプラン原案(事前に渡しておく場合もあります)。
その原案に対する意見を元に修正・肉付けし、完成したものをケアプランと言います。
ケアプラン作成の流れ
ケアプラン作成の一連の流れは
アセスメント実施
↓
ケアプラン原案作成
↓
サービス担当者会議
↓
ケアプラン完成・関係者へ交付
という感じになります。
アセスメントとサービス担当者会議は必ず本人の自宅で、本人(と家族)と面談して行わないとダメですよ。
アセスメントは、更新など定期的なケアプラン作成であれば、直近のモニタリング時に行ってしまって大丈夫です。
ケアプラン作成の流れはケアマネ業務のほんの一部ではありますが、この流れは原則崩してはいけません。
いけませんが、どうしてもサービス利用(または変更)を急ぐなどの場合は、
- 事前に集めた情報からある程度のケアプラン原案を組み立てる
- サービス担当者会議当日に同時進行でアセスメントを実施
- 会議の中で集めた情報に合わせてプランを修正・肉付け
- ケアプラン完成
って感じで大丈夫です。
原則の流れからは外れますが、その事情と経緯をしっかり記録しておけば良いと思います。
まあそれでも実地指導でつっこまれるかもしれないので、なるべくは原則の流れに沿ってやるようにスケジュール調整しましょうね。
内容をそのまま写せる項目がモリモリですから。ですが、市町村にもよるでしょうが、開示される情報は申請が必要で、申請から開示まで数日かかる場合があります。
僕の経験上、たいていの場合はケアプラン作成までに開示が間に合いません。
ある程度は自分でアセスメント用の情報を集めはしますが、情報開示は確実にアセスメントを補完するものになります。
それは恐らく市町村も認めるところです。となると、「アセスメントが完成する」のは「ケアプランを交付した後になる」可能性が高いということになります。
矛盾した話ですが、そのためか、事情と経緯の記録さえあれば、さして注意されることはありません。
ケアプラン第1表を作ってみよう!
ここでは居宅のプランで進めさせてもらいます。
アセスメントについて確認後、ケアプランの作成過程を確認してください。
画像は、介護支援専門員サイト~ケアマネジメントオンライン~から無料でダウンロードしたもので、実際に使えます。
あなたの事業所で使っているものと大差ないと思います。
①作成年月日
中央左下にある「居宅サービス計画作成(変更)日」との違いが分かりにくいですね。
設定で変更可能ではありますが、インテークした日でもいいし、サービス担当者会議当日でも大丈夫です。
要は、ケアプランが完成した日より前だったらいいわけです。
なぜかはわかりませんが、こっちの「作成」とは、「ケアプランを作成した日」ではなくて、「ケアプランを完成させた日」のことのようです。
自治体によって解釈が違うかもしれませんが。
つまり、
「作成年月日」=「利用者が署名した日」=「ケアプラン完成日」
ということです。
たいてい、これはサービス担当者会議当日になると思いますので、「作成年月日」はあなたが調整したサービス担当者会議の日程と同じ日にしておけばOKです。
②初回・紹介・継続
- 初回
利用者が初めて介護サービスを利用した場合(ケアマネがついたことがない場合) - 紹介
別の事業所のケアマネがついていたが、自分に引き継いだ場合 - 継続
2回目以降のケアプランを作成した場合
③認定済・申請中
申請中にすると、それらが空欄になります。
⑤利用者及び家族の生活に対する意向
言ったことをそのまま載せるとは限らず、ネガティブな発言をしていたら、あなたの中でポジティブな言い回しに変換して記載します。
家族「転ぶから歩かないでほしい」 ⇒ 『転ばずに過ごしてほしい』など
ケアマネの語彙力が問われるので、なんかちょっと難しくて嫌なところです。
言った数だけ記載するのが普通なのかもしれませんが、あまりごちゃごちゃ書くのも良くないですね。
読み手のメインは本人・家族ですので、読みやすいようにすっきりまとめるのも大事なことです。
重要度が高く、実際ケアプランに盛り込む内容に沿ったものに絞って記載すると良いと思います。
以降は項目名が変わり、「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果」となってます。
これは自治体によって解釈が異なるのでかなり難しいですが、アセスメントであぶり出した「ケアの必要性」などを要約して書いとくのが無難かもしれません
⑥介護認定審査会の意見及びサービスの種類の指定
まあまあスペースをとってるので、見れば気付くと思います。
ここに記載があれば、ケアプランに転記してください。
自治体によっては「認定の有効期間を〇〇ヶ月(〇年)とする」等書いてることがあるそうですけどね。
あるいは、自立へ向けて本人への心がけみたいなことを記載する場合があるとか。
ここに記載があると、ケアマネジメントに強制的な制限をかけてしまうことになるので、審査会側も慎重になるみたいです。
⑦総合的な援助の方針
ここには、アセスメントの課題検討用紙の一番端にあった、「ケアの方向性」に記入したことをそのままコピペでOKです。
サービス担当者会議での話し合い次第では修正や追記もあり得ます。
先述した「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果」の内容とかぶりそうな気がしますが、そこは語彙力で乗り切りましょう(;・∀・)
「足腰が弱くなっているので、転ばずに過ごせるよう支援します」のように、あくまで支援の方向性だけにとどめておけば、第2表で記入する内容をすっきりまとめやすくなりますよ。
ケアプランは本人含め、関係者全員に交付するものなので、情報内容を共有するのに便利だからです。
⑧生活援助中心型の算定理由
- 一人暮らし
- 家族等が障害、疾病等
- その他( )
家事について、本人ができる or 本人はできないがやってくれる家族がいる場合、生活援助を利用できません。
同居の家族等が、何らかの障害や疾病等を持っていること(同居者が要介護または要支援認定受けている場合も可)。
その他(家族が家事はできるが、船員であるため長期不在で一人暮らし同様になるなど)。
アセスメントに、生活援助が必要である状況が明記されていることも条件ですので、気を付けてください。
文字通り、トイレ介助など直接身体に触れて行う介護のことです。
身体介護サービスを利用するのは、同居家族等が健康でも問題ないので、スルーして大丈夫です。
⑨同意欄
- 同意を得た年月日
- 本人の署名
要介護認定を受けている人では、自分で字が書けない場合もありますので、その時は家族等に本人名と代筆者名を書いてもらいます。
とは言え、まだその辺についてはまだあやふやな自治体も多いでしょうから、念のためハンコもらっといた方が安心かもしれませんね。
まとめ
まだ統一された書き方がないし、どうしても専門的な言い回しになってしまいがちなので、言葉選びに苦労します。
なので、僕はこの項目がすんごく面倒です。
偉い人には、それがわからんのです。
- 知識がなくても意味がわかる言葉選び
- 文字だらけにならないすっきりした書面