訪問リハビリ 加算 完全解説!ケアマネ必見!訪問看護との違いも徹底比較

ケアマネとしては、サービス事業所ごとの全ての加算を把握する必要はありません。

加算の数はケアマネだけでもたくさんあるし、サービス利用表を作成するにも、その事業所に確認すれば済む話ですからね。

ただ、「こんな加算があるんだね」程度にでも把握しておくと、その後の利用時に事業所との打ち合わせが実にスムーズになります。
そういう連携がスムーズだと、相手方の事業所から「できるケアマネ」認定がもらえますので、さらっと覚えてってくださいね!

あるいは、アセスメントする中で、「こんな課題(ニーズ)があったけど、これを解決できるデイサービスはどこかな?」って考えた時に、普段なんの加算を算定しているかでそのデイの特色が分かります。
そんな風に、課題(ニーズ)解決のヒントになったりするので、ケアマネが把握しておく理由にはなると思いますよ。

この記事では、訪問リハビリテーションで扱われる主な加算と単位について、分かりやすく解説していきます。

 

訪問リハの基本報酬

加算の前に、まずは訪問リハビリの基本報酬を確認しましょう。
基本報酬とは、利用者さんに請求する料金の内、最低限算定できる部分になります。
「オプションなしの料金」ってところでしょうか。

訪問リハビリには種類があります。

  1. 医療機関などの訪問リハビリ事業所による訪問リハビリ
  2. 訪問看護ステーションによる、訪問看護内でのリハビリ

どちらも、実際に行う内容は同じではあるんですが、そのサービス種別名と手続き過程が違います。
①は訪問リハビリテーション費
②は訪問看護費です。

とは言え、基本報酬額自体は同じなので、ここでは気にしないでいきましょう。

訪問リハビリの基本報酬は、1回20分で307単位です。(2021年度現在)
1週間に6回を限度としています。
例えば、1日1回分=20分行う場合、週6日の利用が可能。
1日に3回分=60分行う場合、週2日の利用が限度ということです。

ただし本人が主治医に受診してから3ヶ月以内に行わないと算定できません。
もし3ヶ月を過ぎた場合は受診し直しです。

「自宅へ訪問してリハビリを受ける」という内容に変わりはありませんが、サービス種別としては2種類あります。
病院などの医療機関にある「訪問リハビリテーション事業所」によるリハビリと、「訪問看護ステーション」による訪問看護内で行うリハビリです。
内容や基本報酬は同じなのですが、一部違いがあります。
意外と知られていないのは、訪問リハビリの場合1週間の合計利用時間は240分を上限としているのに対し、訪問看護によるリハビリは120分を上限に設定されていることです。
また、訪問看護ステーションの場合は、必要に応じてリハビリの他に健康チェックのための訪問看護が最低1~3月に1回入るので、利用する際は本人の状態から必要性を検討し、事業所と相談するようにしましょう。
稀に、必要ないのに事業所が勝手に算定しようとすることがあるので注意です。

訪問リハ事業所の主な加算一覧

訪問リハ事業所での主な加算を紹介します。
※算定しているケアマネ視点で把握しておくべき加算をピックアップしてますので、加算の全てではありません。

ちなみに、訪問リハビリの場合は初回加算はありません。
しかし、訪問看護ステーションの場合は、「訪問看護」として支援に入るので初回加算がつきます。
ややこしいですね。

 

 

リハビリテーションマネジメント加算

リハビリテーションマネジメント加算(以下、リハマネジメント加算)は、要件に沿って事業所がリハビリテーション計画を作成することでⅠ~Ⅳと算定できます。

  • リハマネジメント加算Ⅰ:230単位/月
  • リハマネジメント加算Ⅱ:280単位/月
  • リハマネジメント加算Ⅲ:320単位/月
  • リハマネジメント加算Ⅳ:420単位/月

それぞれ併用不可です。

Ⅱ以上には、リハビリ会議の開催や、本人・家族へ医師が直接説明するなど、少々複雑な算定要件が付きます。

短期集中リハビリテーション実施加算

短期集中リハビリテーション実施加算は、上記のリハマネジメント加算の算定を前提に、以下の要件により算定できます。

  • 1週間につきおおむね2日以上、1日当たり20分以上の実施
  • 退院(退所)日または介護認定認定日から3ヶ月以内の実施
    (4ヶ月目から算定できなくなる)

これらを満たすことで、1日200単位算定可能です。

社会参加支援加算

社会参加支援加算とは、文字通り、身体的な理由で家に閉じこもりがちな利用者さんを、通所サービス等社会活動への参加につないだ場合などに算定できる加算です。

これは利用者さん個別に算定するものではなく、処遇改善加算などのように、その要件を満たした事業所単位で算定するものです。

1日17単位算定できます。

まとめ

今回紹介した加算以外では、サービス提供体制強化加算など、他のサービスと共通したものです。
利用につなげる際には、事業所に算定の有無を確認してくださいね。

訪問看護との違いが微妙に面倒なところです。
同じリハビリを提供する形ですが、訪問看護なら訪問看護の加算に沿って算定されますので、そちらも確認してみてください。

 

 

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