ケアマネ向け2021年対応!デイサービス(通所介護)の加算と単位を簡単解説!

ケアマネとしては、サービス事業所ごとの全ての加算を把握する必要はありません。

加算の数はケアマネだけでもたくさんあるし、サービス利用表を作成するにも、その事業所に確認すれば済む話ですからね。

ただ、「こんな加算があるんだね」程度にでも把握しておくと、その後の利用時に事業所との打ち合わせが実にスムーズになります。
そういう連携がスムーズだと、相手方の事業所から「できるケアマネ」認定がもらえますので、さらっと覚えてってくださいね!

あるいは、アセスメントする中で、「こんな課題(ニーズ)があったけど、これを解決できるデイサービスはどこかな?」って考えた時に、普段なんの加算を算定しているかでそのデイの特色が分かります。
そんな風に、課題(ニーズ)解決のヒントになったりするので、ケアマネが把握しておく理由にはなると思いますよ。

この記事では、デイサービスで扱われる主な加算と単位について、分かりやすく解説していきます。

 

デイサービスの基本報酬

加算を知る前に、デイサービスで算定する通所介護費=基本報酬について知っておいた方が良いですね。
基本報酬とは、利用者さんに請求する料金の内、最低限算定できる部分になります。
「オプションなしの料金」ってところでしょうか。

デイの料金は要介護度と利用時間によって変わるので、ちょっとややこしいです。
また、利用人数の月平均によって、

  • 通常規模型通所介護
    月平均750人以下
  • 大規模型通所介護(Ⅰ)
    月平均750人以上900人以下
  • 大規模型通所介護(Ⅱ)
    月平均900人以上

に分類され、それによって報酬額が変わる(通常規模型が一番高い)のですが、あまりに膨大で見にくくなるので、ここでは通常規模型通所介護費の報酬額を紹介します。
大規模型が知りたい方はレッツGoogle!

要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
3時間以上4時間未満368単位421単位477単位530単位585単位
4時間以上5時間未満386単位442単位500単位557単位614単位
5時間以上6時間未満567単位670単位773単位876単位979単位
6時間以上7時間未満581単位686単位792単位897単位1,003単位
7時間以上8時間未満655単位773単位896単位1,018単位1,142単位
8時間以上9時間未満666単位787単位911単位1,036単位1,162単位

デイサービスの主な加算一覧

多くのデイサービスで扱われている主な加算の一覧はこちら。

  1. 口腔機能向上加算
  2. 個別機能訓練加算
  3. 運動器機能向上加算
  4. ADL等維持加算
  5. 栄養スクリーニング加算
  6. 栄養改善加算
  7. 認知症加算
  8. 若年性認知症利用者受入加算
  9. 延長加算
  10. 入浴介助加算
  11. 中重度ケア体制加算
  12. サービス提供体制強化加算
  13. 生活機能連携向上加算

もう多いですね。
ひとつずつ、ケアマネが把握して置けばいい部分だけ確認していきましょう。

口腔機能向上加算

口腔機能向上加算は、言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員を1名以上配置しており、口腔機能の向上に関する支援を計画的に行っている事業所で算定する加算です。

単位は1回150単位で、3か月以内で月2回まで算定可能です。

口腔機能向上は、虫歯など目に見える問題から、口臭・発語・摂食嚥下・精神衛生と幅広く改善の一手になります。

個別機能訓練加算

デイサービスでは、基本サービスとしてみんなで体操したりレクしたりしますが、個別機能訓練加算はそれらと別に、本人の状態に合わせた機能訓練を個別に行ってもらえるオプションサービスによって算定されます。

満たした算定要件によって加算される単位数が変わります。
算定要件までは把握する必要はないので端折ります。

  • 個別機能訓練加算Ⅰイ
    56単位/日  ※Ⅰロとの併用不可
  • 個別機能訓練加算Ⅰロ
    85単位/日  ※Ⅰイとの併用不可
  • 個別機能訓練加算Ⅱ
    20単位/日  ※Ⅰイまたはロと併用可

Ⅱは併用可というより、Ⅰのイまたはロに追加する形で算定できるものです。
Ⅱだけ単独で算定することはありません。

運動器機能向上加算

運動器機能向上加算とは、簡単に言うと個別機能訓練加算の要支援者・総合事業対象者バージョンです。
要介護者には算定できませんし、逆に要支援者と総合事業対象者には個別機能訓練加算は算定できません。

1ヶ月に225単位算定できます。

総合事業は、正式には介護保険法上で【介護予防・日常生活支援総合事業】と言います。
要支援者と、認定を受けていなくても65歳以上である等の要件を満たしている人が利用できます。
地域包括支援センターが主体でサービス提供してますので、居宅ケアマネが関わる事はほとんどないです。

ADL維持等加算

ADL維持等加算とは、一定期間のうちにADLの維持または改善の程度が一定の水準以上となった場合に、「支援頑張ったね」ってもらえる加算です。

  • ADL維持等加算Ⅰ
    30単位/月
  • ADL維持等加算Ⅱ
    60単位/月   ※Ⅰ・Ⅱ併用可

栄養スクリーニング加算

デイを利用している方の中には、普段の栄養状態を改善する必要性が高い方って結構多いみたいです。

栄養スクリーニング加算は、利用開始時と6ヶ月ごとに、身長・体重など栄養状態の確認をして、医師等へ相談しながら改善を目指していきましょうという加算です。

6ヶ月に1回を限度に5単位を算定します。

栄養改善加算

栄養改善加算は、低栄養状態またはその可能性がある方の改善を目指して個別に提供される加算です。

1回150単位算定できますが、要介護者か、要支援者・総合事業対象者かどうかで1ヶ月に算定できる回数が違います。

  • 要介護1~5
    月2回まで
  • 要支援者・総合事業対象者
    月1回まで

認知症加算

認知症加算は、認知症である利用者に対する支援において、算定要件を満たした場合に算定できる加算です。

1日60単位算定できます。

若年性認知症利用者受入加算

若年性認知症の方を受け入れて個別の担当者をつけた場合に算定します。

認知症加算同様、1日60単位算定できます。

延長加算

デイサービスのサービス提供時間は基本、最大で7時間以上9時間未満ですが、それを超えてサービス利用した場合には延長加算を算定します。

算定額は、延長した時間によって追加されていく感じです。

  • 9時間以上10時間未満
    50単位/日
  • 10時間以上11時間未満
    100単位/日
  • 11時間以上12時間未満
    150単位/日
  • 12時間以上13時間未満
    200単位/日
  • 13時間以上14時間未満
    250単位/日

延長どころか宿泊しちゃうと算定できません。

入浴介助加算

令和3年度から、それまではひとつだった入浴介助加算がふたつになりました。

  • 入浴介助加算Ⅰ
    40単位/日
  • 入浴介助加算Ⅱ
    55単位/日

ⅠとⅡは併用不可です。

これらの違いは、Ⅱはより専門的で自立目的な支援を行うような感じです。
どちらにせよ、利用者の自分でできることを継続してもらいながら必要な入浴介助をするという点では変わりませんね。

中重度ケア体制加算

中重度ケア体制加算は、既定の人員配置と、利用者の中で要介護3以上の方の割合が3割以上の場合に算定できます。

単位数は45単位/日です。

サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算とは、介護福祉士の資格を持っている職員の人数の割合が一定以上である場合に算定できる加算です。
この加算も令和3年度から少々変わっています。

  • サービス提供体制強化加算Ⅰ
    22単位/回
  • サービス提供体制強化加算Ⅱ
    18単位/回
  • サービス提供体制強化加算Ⅲ
    6単位/回

いずれも併用不可です。

生活機能向上連携加算

生活機能向上連携加算は、簡単に言うと個別機能訓練加算の更なるオプションサービスです。
個別機能訓練加算はデイサービスに配置されている職員で完結できる加算ですが、生活機能向上連携加算は、医療施設や通所リハなどの理学療法士に来てもらったり助言をもらうなどすることで、より専門的な機能訓練が行えるというものです。

  • 生活機能向上連携加算Ⅰ
    100単位/月
    ※3か月に1回だけ算定できる
  • 生活機能向上連携加算Ⅱ
    200単位/月
    ※個別機能訓練加算を算定している場合は100単位/月

併用はできません。

 

※介護職員(特定)処遇改善加算は割愛しました

まとめ

ケアマネがこれらの加算を全て覚える必要は、実際のところありません。
ただ、利用者さんをデイサービスをつなぐ際に、前情報として「このデイではこの加算をとっている」ことがわかっていると、利用者さんへの説明や利用票の作成がだいぶスムーズに進むと思います。

また、単位数を把握しておくと請求業務での数字合わせも確実性が増します。

これがあなたのお役に立てば幸いです。

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