できるケアマネの特定福祉用具販売マッチングスキル!ケアプランの取り扱いについても解説します

新人ケアマネさん
福祉用具のカタログを始めて見たんですけど、買うと結構高いんですね。
コンペイ
そうですね。車いすの安い物でも5万円くらいしますね。
新人ケアマネさん
だったら、全部介護保険でレンタルすれば安く済みますね!
コンペイ
確かにそうなんだけど、福祉用具の中にはレンタルできないものがあるんですよ。
それに、用具にもよりますが、長期間レンタルするよりも介護保険で購入した方が結果的に安くなることもあります。
新人ケアマネさん
そうなんですか!?
わけわかんなくなりそう・・・
コンペイ
では、レンタルじゃなく購入の対象になる福祉用具と、料金について確認していきましょう。

特定福祉用具販売と貸与の違い

要介護認定を受けた方が、介護保険によって福祉用具を利用する方法は2つあります。

貸与(レンタル)」と「販売(購入)」です。

基本的に実費(全額負担)であれば、全ての福祉用具を購入することはできます。
しかし、福祉用具は「自力で出来ない部分を補う」という目的を前提に、その機能性と安全性を担保した料金設定がされています。
要するに、めちゃくちゃ高いです。

福祉用具貸与であれば、安いものは月々数百円程度でレンタルできるので、全部そうできれば大分リーズナブルに問題が解決しそうなもんですよね。

ですが、そうは問屋が卸しません。

介護保険内での福祉用具で、次のものはレンタルの対象から除外されます。

  • 腰かけ便座
  • 自動排泄処理装置の交換が可能な部品
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具部分

レンタルって、悪く言えば「清掃・消毒を行った上での使い回し」ですよね。
これらの用具は、つまり「消毒されてても、他の人が使ったと思うとなんかヤダ」ってなりやすい品目です。

中には気にしない人もいるかもしれませんが、そこは一般論で規定されたものですので、従ってもらいましょう。

では、それぞれの品目について簡単に解説します。

腰かけ便座

特定福祉用具販売の対象となる腰かけ便座の種類は以下の通りです。

  • 和式便器にかぶせて洋式を装うタイプ
  • 洋式便器の高さを補う(補高)タイプ
  • 電動式またはスプリング式で便座が跳ね上がり、立ち上がりを補助するタイプ
  • ポータブルトイレ(居室に置けるタイプ)
    ※水洗ポータブルトイレも平成27年に追加された(設置費用は実費)
  • 腰かけ便座の底上げ部材(補高するためのもの)

普通にホームセンターやネット通販でも買えますが、それだと介護保険が使えない場合もあります。

自動排泄処理装置の交換可能部品

自動排泄処理装置本体は福祉用具貸与の対象ですが、排泄物を吸引するためのチューブやアタッチメント、尿タンクなどは購入品です。

入浴補助用具

購入となる入浴補助用具は次の通りです。

  • 入浴用・浴槽内いす
  • 入浴台
  • 入浴用手すり・ボード
  • 浴室内・浴槽内すのこ
    ※段差や浴槽と高さ解消のためのもの
  • 入浴用介助ベルト

すのこ入浴台については、ADLにもよります。
「台に上がる、下りる」行為が安全にできるなら入浴台で良いでしょうし、できないならすのこにしても良いです。

入浴用手すりは、浴槽の縁に噛ませて固定するタイプが購入品となりますが、最近ではベッド脇に置くような手すりの防水バージョンが出てます。
そちらは貸与の対象なので、金額と使い勝手で決めましょう。

簡易浴槽

簡易浴槽は、家庭用ビニールプールみたいなものをイメージしてもらうとわかりやすいです。
空気式または折り畳み式で持ち運びできるもので、排水などのために工事を行わないものが対象です。
工事するのは住宅改修ですね。

移動用リフトのつり具部分

移動用リフトとは、

  • ベッド~車椅子等の移乗
  • 立ち座り時の昇降
  • 段差の高い玄関框の昇降
  • 浴槽につかる・あがる

などの場合に、電動で上がり下がりして移乗介助や立ち上がり等のアシストをする福祉用具です。

ここで言うつり具とは、ベッド~車いす間の移乗に利用するつり上げ式のリフトの、利用者さんを乗せる部分です。

 

移動用リフト本体は貸与の対象ですが、つり具部分は販売の対象になります。

特定福祉用具販売を紹介する際のケアマネの注意点

①購入費に注意!

特定福祉用具を購入する場合、介護保険による補助には制限があります。
その年度内(4月1日~翌年3月31日)の購入費10万円までしか補助しませんよという内容です。

つまり、1年間でちょうど10万円分の特定福祉用具を購入した場合、1割負担の方なら、実際のお支払いは1万円になります。
これが翌年度になるとリセットされて、また10万円まで補助が出るようになるわけです。

10万円を超えてしまった場合、超えた分だけ10割負担になります。
購入費が10万と100円なら、支払いは1万と100円。
20万円なら、11万円って具合です。
※1割負担ね。

②支払い方法に注意!

特定福祉用具を購入した場合の支払い方法は、もともと償還払いだけでした。
償還払いとは、一旦利用者さんに購入費を全額支払ってもらい、後から補助分が利用者さんの口座に振り込まれる(還付する)という仕組みです。

中には、福祉用具は必要だけどお金がない人もいますので、経済的負担が大きいですよね。

ですが今は、受領委任払いという支払い方法も選べるようになりました。
受領委任払いとは、最初っから支払いを1~3割だけにしちゃって、残りの購入費は介護保険の中から事業所に支払われるという仕組みです。

支払い方法はこのどちらかを選べることになっています。
それによって申請用紙が変わったりします(市町村による?)ので、ちゃんと説明した上でどちらが良いか選んでもらってください。

福祉用具事業所で書いてくれる場合もありますので、そこは甘えちゃいましょう!

③品目制限に注意!

同じ品目の福祉用具は、同一年度内に2つ以上購入することはできません。

例えば、入浴用手すりが2つ欲しいと言われても、2つ目には補助が出ないということです。

翌年度になれば購入はできますが、同一年度内で購入し直せるとしたら、買ったものが破損した場合だけです。

④購入する事業所に注意!

特定福祉用具は、都道府県から指定を受けている事業所で購入した場合のみ、介護保険による補助が出ます。
指定を受けていないとこから買うと、10万円なら10万円そのまま支払うようなのでご注意を。

仮に指定を受けている事業所である場合でも、通信販売・ネット販売などの場合でも介護保険の対象にはなりません。

普段貸与で利用している事業所にお願いするのが無難です。

⑤ケアプランの取り扱いに注意!

通常ケアプランは、週単位・月単位等で継続的に利用するサービスを中心に盛り込んでいきます。
しかし、特定福祉用具販売は、購入から申請まで済んだら、基本的にケアマネのやることは無くなります。
サービス利用票に記載されることもないし、実績として残るのは、販売した福祉用具事業所のみです。

となると、ケアプランには記載する必要なし?・・・と、思いますよね。
僕も思います。

でも実は、ケアプランに記載される場合はあるんです。

ケアマネとして利用者さんのアセスメントをした結果、福祉用具の購入が必要であると判断された場合、ケアプランに反映しなければなりません。
アセスメントにはあるのにケアプランに反映されてないと、ケアプラン点検などでがっつり突っ込まれます。
そうなると損をするのはあなたなので、注意してください。

ただし、ケアプランに他のサービスを盛り込まない場合は、その限りではありません。

毎月のサービス利用実績がないと、ケアマネの介護報酬はもらえないことになっています。
つまり、1回こっきり単独支払いの特定福祉用具販売だけをケアプランに挙げたところで、ケアマネとしてはタダ働き以外の何物でもありません。

それもあって、「福祉用具購入以外のサービス利用が必要ない」というアセスメント結果であれば、ケアプランを作る必要はないんです。
(タダ働きであることに変わりありませんが・・・)

ケアプランを作成したか否かで申請書類の取り扱いも少々変わりますので、次にまとめますね。
ちなみに、申請は購入前に行い、市の確認が下りてからになります。
で、購入したら領収書を市に提出して、申請は終了です。

ケアプランを作成している場合

福祉用具購入について、他のサービス利用と併せてケアプランに盛り込んだ場合。

申請書類のひとつに福祉用具購入費支給申請書があり、福祉用具事業所の相談員が「購入に必要な理由」を記載する欄があります。
記入例としては、「ベッドからトイレに行く途中で転ぶことが多く、その間の失禁もあるためベッド脇にポータブルトイレを設置」といった感じですかね。

福祉用具貸与の場合もそうですが、福祉用具を利用する際は、ケアプランにそれが必要な理由を記載します。
ケアプランを作成しているなら、申請書に記載する理由と内容がかぶるはずなので、申請書には理由の記載を省いて「別途ケアプラン参照」と記入し、必要書類にケアプランを添付すればOKになります。

必要書類は市町村によって少々違うので、確認してください。

ケアプランを作成していない場合

他のサービス利用がない場合、申請書に福祉用具が必要な理由を記入して、ケアプラン以外の必要事項を埋めて提出すればOKです。

ケアプランを作成するとしても、実際の購入までに間に合わない場合は、こちらの対応でも大丈夫です。
ってことは、どっちにしてもケアプランには盛り込まなくていいんじゃね?って思っちゃいますけど、そこはアセスメント結果に従ってくださいね。

 

まとめ

ここまで読んでいただいたら察しが付くかと思いますが、ケアマネの依頼を受けてアセスメントをきっちりこなしても、利用が福祉用具購入だけだったら、タダ働き確定です。

貸与の手すりなどを無理やりねじ込むずるいケアマネもいるかもしれませんが、購入が最も適切なら購入を支援しましょう。

こういうところでケアマネの信頼が得られて、近所でも評判の良きケアマネを演出できますので、ここはひとつ大人の対応でお願いしますね。

 

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