ケアマネとしては、サービス事業所ごとの全ての加算を把握する必要はありません。
加算の数はケアマネだけでもたくさんあるし、サービス利用表を作成するにも、その事業所に確認すれば済む話ですからね。
ただ、「こんな加算があるんだね」程度にでも把握しておくと、その後の利用時に事業所との打ち合わせが実にスムーズになります。
そういう連携がスムーズだと、相手方の事業所から「できるケアマネ」認定がもらえますので、さらっと覚えてってくださいね!
あるいは、アセスメントする中で、「こんな課題(ニーズ)があったけど、これを解決できるデイサービスはどこかな?」って考えた時に、普段なんの加算を算定しているかでそのデイの特色が分かります。
そんな風に、課題(ニーズ)解決のヒントになったりするので、ケアマネが把握しておく理由にはなると思いますよ。
この記事では、訪問入浴介護で扱われる主な加算と単位について、分かりやすく解説していきます。
訪問入浴介護の基本報酬
加算の前に、まずは訪問入浴介護の基本報酬(=訪問入浴介護費)を確認しましょう。
基本報酬とは、利用者さんに請求する料金の内、最低限算定できる部分になります。
「オプションなしの料金」ってところでしょうか。
訪問入浴介護費はちょっと高い?
訪問入浴介護費は、概ね45分間の支援で、1回1,260単位です。
ヘルパーの身体介護で同じくらいの時間支援に入ると396単位です。
およそ3倍と、比べると結構高いですね
これは、支援に入る人数の違いでしょう。
訪問入浴では、基本的に3人体制で入浴支援を行います。
たいていは、介護職員2人に看護師1人ですね。
ヘルパーでも、1回の支援に2人で入れば基本報酬は2倍請求できます。
それなら、基本報酬がおよそ3倍になっているのは納得ですよね。
訪問入浴介護費の減算
一定の要件に引っ掛かると、報酬額がちょっと減らされてしまいます。
それが減算です。
訪問入浴介護費の場合は、主に次の減算があります。
- 介護職員3人で行った場合(5%減算)
介護職員2人、看護師1人での支援が基本ですので、看護師がいない場合は減算の対象です。 - 清拭や部分浴に変更した場合(10%減算)
体調等の問題で浴槽に入るのは困難であれば、清拭や部分浴に変更になります。
訪問入浴介護の主な加算一覧
比較的少ないですが、訪問入浴介護での加算について解説します。
初回加算
令和3年度から新設されました初回加算。
それまではなかったんですね。
なんでだろ?
初めて利用する方に、最初の1ヶ月だけ200単位の算定ができます。
認知症専門ケア加算
こちらも令和3年度から新設された加算です。
認知症専門ケア加算Ⅰは、認知症介護実践リーダー研修を修了した職員を要件に沿って配置することで算定できます。
さらに、認知症専門ケア加算Ⅱがありますが、こちらは認知症介護指導者養成研修を終えた職員を配置することで算定できます。
ⅠとⅡは一緒に算定はできません。
まとめ
訪問入浴介護の加算はかなり少ないですね。
今回説明したもの以外では、特別地域加算などの事業所や訪問先の所在地に関わる加算や、介護職員処遇改善加算など見慣れたものです。
もちろん事業所によって算定してたりしなかったりなので、利用票を作る際はちゃんと確認しましょうね。