ケアマネが知っておくべき訪問介護(ホームヘルパー)のできること・できないこと

利用者さんに訪問介護を紹介するに当たって、本人・家族に必ず理解してもらわなければならないことがあります。

介護保険による訪問介護のできること・できないことです。

利用者さんや家族の中にはヘルパーと家政婦を同じに考えている方もいらっしゃるのですが、訪問介護による介護保険サービスとしての支援内容は非常に限定的です。
それを知らずに訪問介護を頼もうとしても「それは対象外です」って言われるパターンは少なくないんです。

この記事では、ケアマネが把握しておくべき訪問介護の支援対象について解説します。

 

介護保険の対象になる支援内容

訪問介護の主な支援内容は、大きく分けて身体介護・生活援助の2つがあります。

それぞれの、介護保険の対象になるサービスについて解説します。

対象となる身体介護

身体介護とは、食事や入浴・排泄介助などで本人ができないことを、直接本人に触れて行う支援のことです。

  • 食事・水分補給・服薬介助や見守り
  • 入浴・部分浴・清拭介助
  • 排泄介助(トイレ・ポータブルトイレ、おむつ交換)
  • 着替え・整容の介助
  • 口腔ケアの介助
  • 移乗(ベッドから車椅子・車の乗り降りなど)
  • 歩行介助(手引き・身体を支える)・車いすでの移動

おおむねこんなところです。

※移動に関する介助について、通院・退院や買い物の同行など、生活に必須の内容については対象になりますが、趣味のカラオケやパチンコに行くとか、お墓参りや冠婚葬祭などに関しては対象外です。

対象になる生活援助

生活援助とは、本人のみを対象にした家事代行支援です。
本人のみとは、同居の家族など本人以外の部屋の掃除や衣類の洗濯などは対象にならないということです。

本人が一人暮らしで身体的な理由などにより家事を自分で行うのが難しい場合と、同居の家族が障害や疾病、要介護(支援)認定があるなどでやむを得ない場合に利用できます。
同居の家族が健康でも、日中は仕事で不在になる場合でも対象になります。(全てではありませんが)

  • 本人が利用する居室の掃除
  • 本人の衣類の洗濯・干す・取り込む
  • 本人の薬の受け取り・通院の受付
  • 本人が食べる食事の調理(一般的なもの)や準備・後片付け
  • 本人に必要な物の買い物代行

生活援助に近い支援内容でも、身体介護としてみなされる方法があります。
例えば、一緒に居室の掃除をするなどの、「見守り援助」と言われるものです。
ヘルパーが付き添う・または最初だけやって見せるなどして、本人に自分でできるよう促す・本人にやってもらうような自立支援を行った場合が対象となります。

介護保険の対象にならない支援内容

介護保険対象外の行為

介護保険の対象にならない支援は、ずらっと並べると次の通りです。
  • 本人以外への身体介護・生活援助
  • 来客時のお茶出しや食事の手配等
  • 自家用車の洗車・清掃
  • 単なる見守りや留守番・話のみの相手
  • 草むしりや水やりなどの庭仕事
  • ペットの散歩やえさやり等
  • 家具・家電の配置換えや修繕
  • 大掃除・窓ガラス拭き・床のワックスがけ
  • 室内外家屋の修理・ペンキ塗り等
  • 正月のおせち等、行事用の調理
  • 通院時の車の運転
  • 本人が不在中の代行
つまり、本人以外のための行為ヘルパーが入らなくても日常生活に支障ないと判断される行為日常の範囲を超える行為は介護保険の対象外になるということになります。
日常生活に支障が出る範囲って、ある程度個人差があるようにも思われますが、そこは一般常識に従いましょう。
東日本大震災直後の支援において、ある団体の調査で「必要な物」の聞き取りを行った際、「パソコン」だの「プレステ」だのと答えた人がいたそうです。
「これがないと生きていけない!」って比喩がありますが、それはあくまで比喩であって、パソコンやプレステがないことによる支障は「不便」や「退屈」だけです。
ケアマネもよく便利屋扱いされますが、ヘルパーも決して便利屋ではないということは、本人・家族にわかってもらいましょう。
そういや、頼まれて猫にえさやりしてたケアマネもいたっけなあ・・・。

その他禁止の行為

医療行為

医師・歯科医師・看護師以外の人が医療行為を行うことは禁止されています
なので、ヘルパーは行うことはできません。
胃瘻や褥瘡などの処置、インスリン注射などが該当します。

ただし、病状によってできる時とできない時があります。
例えば「爪切り・爪やすり」の場合、通常の爪切り等なら身体介護としてヘルパーでもできますが、爪が肥大化していたり、極度の巻き爪になっているなどの時の爪切りは医療行為に該当するんです。

訪問でやってもらうなら、訪問看護に依頼しましょう。

金銭・貴重品の取り扱い

預貯金の引き出しなど、金銭・貴重品の取り扱いはできません。
トラブルの元です。

国とか介護保険で禁止されているというよりは、トラブルを避けるために各事業所で定めているということがほとんどだと思います。

買い物代行支援では、立て替えはできないので一時的に金銭を預かることになります。
その際はヘルパーさんがしっかり記録して領収書・レシートをきってるはずなので、お任せして良いとは思います。
ただ、トラブルになればケアマネが仲介に入ることになりますので、悪しからず。

できること・できないこと詳細一覧

支援の種類別に、できること・できないことを一覧で確認しましょう。
これまでの説明よりも詳細に挙げておきます。

身体介護の一覧

支援の内容できることできないこと
起居動作・体位変換
・移乗、移動
食事・食事介助
・食事の見守り
入浴・入浴、部分浴介助
・清拭
排泄・トイレ誘導
・排泄介助(移乗、ズボン上げ下げ等)
・オムツ交換
更衣・更衣介助
整容・洗面介助
・整髪介助
・散髪
通院・乗車、降車のための移動、移乗介助
・病院内での自立支援のための見守り
・受診待ち時間の付き添い
・利用者やヘルパーの車を運転しての送迎

生活援助の一覧

支援の内容できることできないこと
調理・一般的な調理
・食事の準備・後片付け
・本人以外の分の調理
・おせちなど行事用の調理
洗濯・洗濯
・干す、取り込む、たたむ、しまう
・アイロンがけ
・本人以外の分の洗濯~アイロンがけ
掃除・居室、トイレ、風呂の掃除
・ゴミ出し
・本人が使用していない部屋の掃除
・庭仕事
・ベランダの掃除
・ペットの世話
・窓ふき、網戸掃除
・換気扇の掃除
・引っ越しの準備や家具家電の移動
買い物・近隣で必要最低限の日用品の買い物
・白物家電の購入
・日常生活必需品の代金支払い
・遠方での買い物
・たばこなど嗜好品の購入
・来客用のお茶菓子等の購入
・お歳暮等の購入
外出同行・通院同行
・公共サービスの申請
・選挙、納税同行
・日常生活品の買い物同行
・生活資金引き下ろしのための金融機関同行
・ケアプランに挙げた散歩
・ケアプランにない散歩
・美容院などへの同行
・墓参り、法事等への同行
・預貯金の引き下ろし代行
その他・薬の受け取り
・衣類の整理、補修
・本人不在時のシーツ交換
・免許更新等の同行
・住民票の取得代行
・話し相手
・留守番
・見守りのみ

自治体によって多少違いがあるようなので、確認しておきましょう。

また、「できること」の家事の内、ヘルパーが付き添って主に本人に行ってもらう場合は、「見守り援助」として身体介護に該当します。
通院等の外出支援に置いても、手引き歩行・身体を支えて歩行・車いす他操介助を行った場合は身体介護です。

医療的支援

医師・歯科医師・看護師にしかできない医療行為の微妙な境界線を挙げます。
以下は全部身体介護に該当します。

支援の内容できることできないこと
爪切り・爪切り
・爪やすり
・肥大しているなど爪に異常がある、爪の周囲の皮膚に炎症や化膿がある、糖尿病などで専門的な管理が必要な爪の爪切り、爪やすり
耳掃除・耳垢の除去・耳垢塞栓の除去
口腔ケア・歯ブラシやスポンジブラシ等を使った口腔ケア・重度の歯周病がある場合の口腔ケア
・一包化された内服薬の服薬介助
・皮膚への軟膏塗布、湿布貼付
・目薬をさす
・肛門への座薬挿入
・鼻腔粘膜への薬剤噴霧
・本人がインスリン注射を行う際の見守り、確認※医師より処方された薬であり、薬の調整など医療専門的な判断が必要ない場合に限られます。
・内服薬管理、仕分け
・インスリン注射をヘルパーが行う
処置・軽微な切り傷、擦り傷、やけどの絆創膏やガーゼ等での保護、汚れたガーゼ等の交換
・ストマパウチの排便の破棄、ガスの放出
・自己導尿のカテーテル準備、体位の保持
・市販のグリセリン浣腸での浣腸
・褥瘡等、専門的な判断が必要な傷の処置
・肌に接着したストマパウチの取り換え
・自己導尿の実施
・摘便
・血糖測定、経管栄養(※)、痰吸引(※)の実施
測定・血糖測定の声掛け、数値の確認
・水銀、電子体温計での体温測定
・自動血圧測定器での血圧測定
・パルスオキシメーターの装着
・水銀血圧計での血圧測定

※経管栄養や痰吸引は、介護福祉士の取得及び痰吸引等研修を受けていれば、一定の条件下で行うことができます。

まとめ

介護保険における介護サービスでできることが、大分限られていることが分かっていただけたかと思います。

全ての介護サービスに言えることですが、訪問介護による支援は原則として、ケアプランに定められたことのみを行うこととされています。
ケアプランにないことについては、利用者さんや家族に突然お願いされてもできないんです。

その辺は事前にしっかり説明しておきましょう。

たまーに、

強気なヘルパー
利用者さんに頼まれてやっちゃったので、ケアプランに追加しといてください

って無茶なこと言ってくるヘルパーさんもいらっしゃいます。

それが今後も継続的に行う必要性が高い支援である場合は、ケアプランに追加して、日を遡ってサービス担当者会議を行った体でいっちゃいましょう。
(バレると怒られるので、あくまでもこっそりとね!ケース記録の調整も忘れずに!)

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